外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。(厚生労働省HPより抜粋)

受入国について

受入れ人数の多い国は、ベトナム、中国に続き、フィリピンは第3位です。

技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型があります。

●企業単独型●
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

※受入れの割合は団体監理型が全体の約97パーセントを占めています。
ジャパンテック協同組合は団体監理型で、実習実施者である企業様のサポートをいたします。

外国人技能実習生受入れ人数枠

一企業様当たり、一度に受入れることができる実習生の人数は、常勤職員数によって下表のように定められています。

外国人技能実習生受入れの期間

外国人技能実習制度の技能実習2号移行対象職種にリネンサプライ職種リネンサプライ仕上げ作業が2018年(平成30年)11月13日付けで追加されました。
技能実習1号修了後、規程の手続きを経て技能実習2号に移行することができます。

受れ企業様の常勤人数が30名以下の場合のシミュレーションは下表のようになります。


関係省庁及び団体リンク

フィリピン航空